創業後には、会社としての労働保険(労災・雇用保険)の新規加入手続きや、会社としての社会保険(厚生年金・健康保険)の新規加入手続きが必要です。 この手続は、大部分のケースで、必ず行わなければならないのですが、提出する書類が数多く、また複数の役所に届け出なければなりません。しかも書類の記入方法が非常に分かりにくく、慣れていないと大変面倒です。 また、労働保険・社会保険の新規加入手続の際は確認書類として出勤簿や労働者名簿の提出も求められます。 これら書類は、法律で原則として事業場ごとに作成し備え付けることが決められております。 ナリッチでは、労働保険・社会保険の新規加入の手続や法律で定められている帳簿の整備などの設立当初の煩わしい作業をお手伝いし、社長様のストレスを解消します!
1.会社で新たに労働保険(労災・雇用保険)に加入の手続をしたい場合は?
Step1. 最初に監督署へ以下の書類の提出が必要です
労災保険(労働基準監督署での手続)
◇提出書類◇
- 労働保険関係成立届
- 労働保険料申告書
- 登記簿謄本や賃貸契約書(住所の確認できるもの)
Step2. 監督署の手続が終了後ハローワークに以下の書類を提出
雇用保険(ハローワークでの手続)
◇提出書類◇
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届(従業員の人数分)
- 雇用保険被保険者証(本人が紛失している場合は、履歴書(写)を添付)
◇確認書類◇
- 労働保険関係成立届事業主控(労働基準監督署で受理済みのもの)
- 法人の場合・・・・・登記簿謄本
- 個人事業の場合・・・事業主の住民票 (3ヶ月以内で全部記載のもの原本1通。コピー可)
- 貸事務所の賃貸契約書(最新のもの) ※法人で登記上の住所と事務所の所在地が同一の場合は不要
- 事業の実在を確認できる書類 (最近の日付のもので事業所所在地名称が必ず確認できるものです。) ※下記のいずれか1つ
- 税務関係書類・・・・給与支払事務所の開設届、源泉納付書、決算書等。
- 公共料金請求書等・・・・電話、電気、水道料金等
- 国、都などの公共機関等から許認可を受けている事業の場合はその証明書 ・・・宅地建物取引業・国土交通大臣又は知事免許等
- ※上記の書類がない場合は納品書・請求書・郵便物(消印のあるもの)などを数点
- 労働者名簿(法令様式第19号) ※パート・アルバイトの場合は必ず雇用契約書・雇入れ通知書等を添付
- 賃金台帳(雇入れ後、賃金が支払われている場合)
- 出勤簿又はタイムカード(雇入れ日から提出日までの分)
2.会社で新たに社会保険(健康保険・厚生年金)に加入の手続をしたい場合は?
健康保険・厚生年金(社会保険事務所での手続)
◇提出書類◇
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 被保険者資格取得届(社長・役員様を含めた人数分)
- 被扶養者届(被扶養者いる場合に必要)
- 国民年金第3号被保険者届(被扶養配偶者がいる場合に必要)
- 法人の場合・・・・・登記簿謄本
- 個人事業の場合・・・事業主の住民票
- 貸事務所の賃貸契約書(最新のもの) ※法人で登記上の住所と事務所の所在地が同一の場合は不要
- 保険料口座振替申出書(保険料の納付は口座振替が利用できます。)
◇確認書類◇
- 労働者名簿(法令様式第19号)
- 賃金台帳 ※初回の支払が未到達な場合は雇用契約書または役員会議録の写し
- 出勤簿又はタイムカード(雇入れ日から提出日までの分)
- 源泉所得税の領収書 ※設立直後のため納付実績がない場合は次のいずれかの控え
- 法人の場合
- 「法人設立届出書」
- 「納期の特例の承認に関する申請書」
- 「給与支払事務所等の開設届」
- 「事業開始等申告書」の控
- 個人の場合・・・上記の3、4
3.その他の労働保険・社会保険
その他の労働保険・社会保険の手続きをしたい場合は?
労働保険(労災・雇用保険)と社会保険(厚生年金・健康保険)の手続では上記の他にも、新たに従業員を採用した場合のその従業員の採用の手続や、従業員が退職した場合のその従業員の退職の手続があります。 また、労働保険・社会保険では会社で支給しているお給料の額の申告を年に1回しなければならなかったりします。このように労働保険・社会保険の手続は、まだまだたくさんあります。 ナリッチではそんな従業員の採用から退職までの労働・社会保険の諸手続きもお手伝いいたします。 また、従業員採用から退職までの労務に関するご相談労務に関するご相談にもあわせて対応させていただきます。
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