趣旨
東京都限定の助成金です。障害者を採用した会社を、国に引き続き応援いたします!
条件
障害者を雇用し、上記の国の特定求職者雇用開発助成金の支給を受けた障害者を平成20年3月31日~平成23年の3月30日までの間で特定求職者雇用開発助成金が支給が終了した後も、東京都の中小企業が引き続き雇用を継続した場合
金額・申請時期
- 重度障害者等・・・・・・72万円(月額3万円×24カ月、6カ月ごとに支給) (重度身体、重度知的、精神、45歳以上の身体、45歳以上の知的)
- 上記以外の障害者・・・36万円(月額1万5千円×24カ月、6カ月ごとに支給) (重度障害者であっても、短時間就労の場合は、月額1万5千円となります)
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