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受給資格者創業支援助成金

Ⅰこの助成金は雇用保険の受給資格者の方の創業を応援する助成金です!

雇用の創出は最大の社会貢献です。雇用保険の受給資格者が自ら創業し、継続的な雇用・就業の機会を創設しようとする熱い社長を国がお金で応援します。それでも、そんな素晴らしい情報も知らなければ意味がありません。ナリッチは、そんな情報をお伝えして、新しく起業する社長をそしてその会社を元気にするために役に立ちます!

Ⅱ創業する際は、創業者の条件がポイントになります!

この助成金は、雇用保険の受給資格者であって、その受給資格に係る被保険者期間が5年以上ある方が創業することが最大のポイントになります。そして、条件をクリアした会社に、国がその事業の開始に要した一定範囲の費用について応援してくれる制度です。創業にはいろいろお金がかかります。こういう制度をしっかり利用していきましょう!

Ⅲ条件を満たせば国が事業の開始に要した費用の一部(最高で150万円)を支払ってくれます

支給金額は、事業の開始に要した一定範囲の費用の1/3(最高150万円まで)
※創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合に50万円が上乗せして助成されます。

ただし、助成金を受給するためには一定の条件があり、その条件をクリアしなければ対象にはなりません。その条件とは何か!この後ゆっくりみていきましょう。

※「助成金」条件の確定、手続から受給までの間に相当の期間が必要なので、即効性のある資金繰りとしては利用でませんので注意が必要です。この助成金も入金までに創業から1年以上かかる場合がありますので、事業が成功した後のボーナス位の位置づけにしましょう。

Ⅳそれでは条件を細かく見ていきましょう!

この助成金の受給のためのポイント何でしょうか。

  1. 受給資格者であって、その受給資格に係る被保険者期間が5年以上あること。
    雇用保険の被保険者期間は、前職の離職日から次の採用日まで1年以内であれば、転職していても期間が通算されます。
    ただし、失業給付を受けた時点で、それ以前の期間は通算されません。

    【期間通算の例】

    期間通算の例

    受給資格者とは?

    雇用保険の失業給付金を受けることができる人のことです。具体的には、受給資格の要件を満たしている方の中で、失業状態(働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就いていない状態)にある人のことをいいます。また、離職後1年以内であること、支給日数が残っていることも必要です。
    受給資格の要件を満たしているかどうかの確認は、会社を退職後に発行される離職票―1・2により行います。
    ※65歳以上で離職した高年齢継続被保険者、季節労務等に従事していた短期雇用特例被保険者、日雇労務に従事していた日雇労働被保険者であった方が、それぞれの給付金を受けている最中に創業されても、受給資格者創業支援助成金の対象にはなりません。

  2. 受給資格に係る失業給付の支給日数残が1日以上であり、かつ法人の設立または個人事業の開始の日の前日までに、「法人等設立事前届」を提出していること

    法人の設立または個人事業の開始の日とは?

    • 法人の設立 →登記を行った日
    • 個人事業の開始の日 →次の1~3のいずれか早い日
      1. 税務署等へ届け出た開廃業等届出書等へ記載した開業日
      2. 営業・仕入れ等の業務を開始した日
      3. 継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった日

    ※準備段階で労働者を雇う場合は、その労働者の採用日より前に「法人等設立届」の提出が必要です。

  3. 法人の設立または個人事業の開始の日の前日において、受給資格に係る失業給付の支給残日数が1日以上ある人が設立した法人または個人事業であること※失業給付が「支給終了」になっていたり、前職の離職日から1年を経過し、失業給付の受給期間が過ぎてしまった場合は、対象にはなりません。
  4. 創業した本人が専ら、創業した法人または個人事業の業務に従事していること※いわゆるペーパーカンパニーや名義貸し、また、創業した本人が兼業している(他社役員に登記している場合を含む)など業務に専従していない場合は対象になりません。
  5. 法人にあっては、創業した本人が出資し、かつ代表者であること。ただし、法人の設立または個人事業の開始に際し、出資を要しない場合にあっては、創業した本人が代表者であること※複数名による共同経営の場合等では、創業した本人がその事業の代表者である必要があります。また、2代表制の場合は、創業した本人がその事業の名実ともに大代表であることが必要です。
  6. 法人の設立または個人事業の開始以降3ヶ月以上事業を行っていること※その事業に継続の見込みがあることを確認するため、少なくとも3ヶ月は事業が継続したという実績を見ます。なお、助成金の支給の際に、廃業または廃業予定である場合は支給されません。
  7. 法人の設立または個人事業の開始の日から1年以内に、雇用保険の被保険者の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること※雇用保険の一般被保険者になれる労働条件であれば、雇い入れ経路、パート・正社員は問いません。ただし、雇い入れ日において雇用保険の加入要件を満たしている場合は、その日から雇用保険に加入していないと助成金は支給されません。
  8. 雇い入れた労働者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用する事業主であること※雇用していた労働者が退職し、第1回目の支給申請前に雇用保険の被保険者が0人になってしまう場合は、支給申請できません。ただし、創業から1年以内に新たな労働者を被保険者として雇い入れた場合は支給申請ができます。なお、支給申請した後に0人となっている場合は、助成金の支給はできません。

Ⅴどのような経費が助成金の対象になるのでしょう?

「法人等設立事前届」の提出日以降に契約・購入をした「法人の設立また は個人事業の開始」に要した費用(次の1~3)および「法人または個人事業の運営」に要した費用(次の4~6)であって、創業から3ヶ月の期間内までに納品、引き渡しをされたもので、かつ当該契約・購入の日から第1回目の支給申請時までの間に支払いが完了したものが助成対象となります。(4~6までの「法人または個人事業の運営」に要した費用については、法人の設立または個人事業の開始の日から3ヶ月の期間内に支払いの発生要因が生じたものに限ります。)

[法人の設立または個人事業の開始に係るもの]

  1. 法人の設立または個人事業の開始に係る計画を作成するために経営コンサルタント等への相談に要した費用など
  2. 法人の設立または個人事業の開始前に、創業する本人自らが従事することになる職務に必要な知識・技能を習得するための講習・相談に要した次の費用(交通費は除く)
    1. 資格取得費用
    2. 講習・研修会等の受講費用(ただし、教育訓練給付金の支給に係る費用を除く)
    3. キャリアコンサルタント等への相談に要した費用
  3. 上記1および2のほか、法人の設立または個人事業の開始に要した次の費用
    1. 法人の設立の登記の手続きに要した費用
    2. 各種許認可等の手続きに要した費用
      ※(1)・(2)とも印紙税・登録税・定款認証料・国及び地方自治体への支払い分は除く
    3. 事務所の等の改装及び賃借に要した費用(賃借料を除く)
      ※自宅を事務所・店舗としている場合は対象となりません

[法人または個人事業の運営に係るもの]

  1. 創業した本人又は雇用される労働者が従事する職務に必要な知識・技能を習得するための講習・相談に要した次の費用(交通費は除く)
    1. 資格取得費用
    2. 講習・研修会等の受講費用(ただし、教育訓練給付金の支給に係る費用を除く)
    3. キャリアコンサルタント等への相談に要した費用
  2. 雇用される労働者の雇用管理の改善に要した費用(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等。ただし、上記の4は除く)
  3. 上記の4および5のほか、法人または個人事業の運営に要した次の費用
    1. 各種許認可等の手続きに要した費用
      ※印紙税・登録税・定款認証料・国及び地方自治体への支払い分は除く
    2. 事務所の等の改装及び賃借に要した費用
      ※自宅を事務所・店舗としている場合は対象となりません
    3. 設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購入費
    4. 事務所等の賃借料、設備・機械・機器・備品・車両等の動産のリース料、各種団体の所属会費(所属しなければ法人等の運営が困難となる団体の所属会費に限る)、各種保険料等定期的に支払いの発生する費用

[対象にならない費用]

  • 法人への出資金
  • 金員の借入れに係る経費(借金保証人会社、貸付手数料等)
  • 不動産・株式・国債・社債等の購入費、その他資産の運用に係る費用
  • 原材料、商品等の仕入れに係る購入費用(検査費他)
  • 消耗品の購入費用(ボールペン・ファイル・電球・名刺等)
  • 光熱水料・通品費等(電気・ガス・下水道代、電話料金、郵便料金等)
  • 敷金・各種保証金等返還が予定されている費用
  • 福利厚生費(社員寮の借上費用、従業員用の電子レンジ等)
  • 人件費に相当すると認められる費用(清掃費、労務費、税理士・社会保険労務士への顧問料等)
  • 交通費(通勤用車両・自転車等の購入費を含む)
  • 各種税金(消費税を除く)
  • 事業の運営に要したものか否かが明確でない費用
  • 事業主が私的目的のために要したと認められる費用    等

Ⅵ基本的なフローチャート

フロー

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