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トライアル雇用奨励金

趣旨

対象となる労働者を会社が短期間(原則3ヶ月)雇用し、その間に会社と対象となる労働者とで、業務遂行にあたっての適正や能力などを見極め、相互に理解を深めていただき、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけ作りを応援します!

対象者

  • 45歳以上の中高年齢者
  • 40歳未満の若年者
  • 母子家庭の母
  • 障害者      等

条件

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 事前にハローワークにおいて試行雇用(以下「トライアル雇用」という)として受け入れるための求人申込をしていること
  • 対象労働者をハローワークの紹介により、トライアル雇用として雇い入れること。  (トライアル雇用実施期間は、原則としてトライアル雇用開始の日から3ヶ月)
  • トライアル雇用の開始した日の前6ヶ月間からトライアル雇用を終了した日までの間に事業主都合による解雇(退職勧奨を含む)がないこと。
  • 対象者が資本的・経済的・組織的からみて関連性のある事業主からの雇入れでないこと
  • ハローワークの紹介以前に雇用の予約がないこと。
  • 過去3年以内に会社で働いたことがある者を、再び雇入れる場合でないこと。
  • 労働保険料の滞納がないこと

※トライアル雇用の実施により、対象労働者の常用雇用を義務付けるものではありません。

細かい条件は別途ございますが、上記のポイントがクリアできそうであれば、助成金の受給の可能性は非常に高いです。

金額

試行雇用労働者1人につき、上限月額4万円を最長3ヶ月間支給 (4万円×3ヶ月=12万円)

フローチャート

試行雇用奨励金の基本的なフローチャート

細かい部分はナリッチが無料訪問でご相談に伺います!

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