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高齢者等共同就業機会創出助成金

Ⅰこの助成金は45歳以上の方の創業を応援する助成金です!

雇用の創出は最大の社会貢献です。45歳以上方が自ら職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、継続的な雇用・就業の機会を創設しようとする熱い社長を国がお金で応援します。それでも、そんな素晴らしい情報も知らなければ意味がありません。ナリッチは、そんな情報をお伝えして、新しく起業する社長をそしてその会社を元気にするために役に立ちます!

Ⅱ創業する際は、創業者の条件がポイントになります!

この助成金は、3人以上の45歳以上の方が共同して創業することが最大のポイントになります。そして、条件をクリアした会社に、国がその事業の開始に要した一定範囲の費用について応援してくれる制度です。創業はいろいろお金がかかります。こういう制度をしっかり利用していきましょう!

Ⅲ条件を満たせば国が事業の開始に要した費用の一部(最高で500万円)を支払ってくれます。

支給金額は、事業の開始に要した一定範囲の費用の2/3(最高500万円まで)

ただし、助成金を受給するためには一定の条件があり、その条件をクリアしなければ対象にはなりません。その条件とは何か!この後ゆっくりみていきましょう。

※「助成金」条件の確定、手続から受給までの間に相当の期間が必要なので、即効性のある資金繰りとしては利用でませんので注意が必要です。この助成金も入金までに創業から1年以上かかる場合がありますので、事業が成功した後のボーナス位の位置づけにしましょう。

Ⅳそれでは条件を細かく見ていきましょう!

この助成金の受給のためのポイント何でしょうか。

ポイント①創業する人の条件

3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。

高齢創業とは・・・

次の全てに該当する人です。

  • 法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
  • 法人の設立登記の日の前1年間において、自己都合で辞めたサラリーマン 個人事業主、法人の役員でない者
    ※60歳以上のサラリーマンや前年の年収が103万円以下のサラリーマンを除きます。
  • 法人の設立登記の日以降、別会社の役員、従業員または個人事業主として働いていないこと。
  • 法人の設立時の出資者であって、法人登記の日から継続して、業務に日常的に従事していること。

ポイント②その他の条件

  • 雇用保険に加入すること
  • 高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表になること
  • 高齢創業者の議決権の合計が総株主の議決権等の過半数を占めていること
  • 支給申請日までに、45歳以上の人を雇い入れて雇用保険に加入させること
    ※高齢創業者のうちの1人でも可
  • 創業後の最初の決算で、自己資本比率が(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が50%未満であること
  • 法人の設立登記の日から6カ月以上事業を営んでいること

細かい条件は別途ございますが、上記の条件がそろいそうであれば、助成金の受給の可能性は非常に高いです。

Ⅴどのような経費が助成金の対象になるのでしょう。

法人設立に関する事業計画書作成経費等の法人設立に要した経費 (150万円が限度)

  1. 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談費用(50万円が限度)
  2. 法人の設立登記に要した費用
  3. 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費
  4. その他の法人の設立にかかる必要最低限の経費

法人の運営に要する経費

  1. 職業能力開発経費 事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練費等
  2. 設備・運営経費 事業所の改修工事費、設備・備品、事務所賃借料(6ヶ月を限度)、広告宣伝費等

(対象外)

以下の経費は、助成金の対象にはなりません。

人件費、労働者の派遣費用、不動産の購入費、建物の建築・増築費、原材 料・商品等の購入費、事務所等の賃借にかかる敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等

Ⅵ基本的なフローチャート

高齢者等共同就業機会創出助成金の基本的なフロー

※1 事業計画書提出期限

受付回

法人の設立登記の期間

受付月

第1回

前年11月から当年2月

4月

第2回

当年3月から同年6月

8月

第3回

当年7月から同年10月

12月

※2 支給申請書提出期限

①創業後の最初の事業年度が法人の設立登記の日から6ヶ月以内にある場合

→設立登記の6カ月後から3ヶ月以内に申請

至急申請書の提出期限フローその1

②創業後の最初の事業年度が法人の設立登記の日から6ヶ月以後にある場合

→最初の事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に申請

Ⅶ細かい部分はナリッチが無料訪問でご相談に伺い ます!

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