Ⅰパートタイマーが働きやすい制度を導入することがポイントになります!
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に頑張ってい る社長を応援する助成金です。 パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていただくため、ぜひご利用していきましょう!
※「助成金」条件の確定、手続から受給までの間に相当の期間が必要なので、即効性のある資金繰りとしては利用でませんので注意が必要です。この助 成金も入金までに1年以上かかる場合がありますので、助成金は後でもらえるボーナス位の位置づけにしましょう。
Ⅱ申請できる事業主
労働保険適用事業主(規模は問いません。)
Ⅲ助成金の支給メニューと支給金額
1.支給メニューと支給額は次のとおりです。
支給対象メニュー | 申請回 | 支給額 | ||
中小企業 | 大企業 | |||
①社員と共通の評価・資格制度の導入 | 第1回目 | 25万円 | ||
第2回目 | 35万円 | 25万円 | ||
②パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入 | 第1回目 | 15万円 | ||
第2回目 | 25万円 | 15万円 | ||
③正社員への転換制度の導入 | 第1回目 | 15万円 | ||
第2回目 | 25万円 | 15万円 | ||
④短時間正社員制度の導入 | 1人目 | 第1回目 | 【中小規模】 15万円 |
【大規模】 15万円 |
第2回目 | 25万円 | 15万円 | ||
2人~10人目 | 15万円 | 10万円 | ||
⑤教育訓練制度の導入 | 第1回目 | 15万円 | ||
第2回目 | 25万円 | 15万円 | ||
⑥健康診断制度の導入 | 第1回目 | 15万円 | ||
第2回目 | 25万円 | 15万円 |
2.いずれのメニューも支給は1事業主当たり一度限りで2回に分けて支給します。
- ①、②のメニューはいずれか一方を選択してください。
- 正社員がいることが必要です。
- ①、②、⑤は対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険被保険者であることが必要です。
- ③は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の被保険者であること。
- ④は、社会保険の被保険者であることが必要です。また雇用保険の被保険者に該当する者は被保険者になることが必要です。
3.制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)2年(④は5年)以内に対象者が出た場合に第1回目を支給しま す。(既に実施していた場合は支給できません)第2回目は、第1回目の対象者が出て6ヶ月後に、その対象者が継続して雇用されている場合に支給します。
4.第1回目の支給申請期間は、対象者が出てから3ヶ月以内です。第2回目は、第1回目の対象者が出た日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内です。
5.④の2人目以降10人目までの支給申請期間は、短時間正社員になって、4ヶ月を経過した日から3ヶ月以内で、1人目の第2目までの支給を確認 のうえで支給します。
6.本助成金は、国の予算の範囲内で支給されるものですので、支給要件を満たしても支給出来ない場合があります。予算枠に達した場合には、次年度 の申請をお願いすることになります。
7.支給の対象となるパートタイマーとは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員と比べ短い労働者です。「パート」「アルバイト」「嘱託」「臨時社員」「準社員」といった呼び方によって取扱いは変わりません。
Ⅳ中小企業事業主の範囲
業種 | 一般業種(建設業・製造業等) | 卸売業 | サービス業 | 小売業 (飲食店を含む) |
常時雇用する労働者 | 300人以下 | 100人以下 | 100人以下 | 50人以下 |
または | または | または | または | |
資本金・出資金 | 3億円以下 | 1億円以下 | 5千万円以下 | 5千万円以下 |
Ⅴ申請までのスケジュール
Ⅵそれでは各メニューの条件を細かく見ていきましょう
①正社員と共通の評価・資格制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けたうえで、実際に格付けされたパートタイマーが1人以上出た 場合
- 以下の要件を満たす正社員と共通の制度をパートタイマーに新たに導入した場合に支給されます。
- 「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること。
- 格付けの区分が3段階以上であること。
- 格付けの区分に応じて、基本給や賞与などの待遇が定められていること。
- 評価・格付けは全ての正社員、パートタイマーに行うこと。
- パートタイマーの2分の1以上(1人の場合はその人)が雇用保険の被保険者であること。
- ②の「パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入」との選択制です。両方で助成金の支給を受けることはできません。
②パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けたうえで、実際に格付けされたパートタイマーが1人以上出た場合
- 以下の要件を満たす制度を新たに導入した場合に支給されます。
- 「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を 設定していること。
- 格付けの区分が3段階以上であること。
- 格付けの区分に応じて、基本給や賞与などの待遇が定められていること。
- 評価・格付けは全てのパートタイマーに行うこと。
- パートタイマーの2分の1以上(1人の場合はその人)が雇用保険の被保険者であること。
- ①「正社員と共通の評価・資格制度の導入」との選択制です。両方で助成金の支給を受けることはできません。
③正社員への転換制度の導入
パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を設けたうえで、実際に転換者が1人以上出た場合
- 中小企業においては、労働契約期間の定めのないパートタイマーが正社員へ転換する場合に限ります。ただし、有期契約であっても、雇用保険被保険者 でなかったパートタイマー(公共職業安定所等の紹介のパートタイマーは除く)が正社員に転換する場合も支給対象となります。(これ以外は、中小企業雇用安 定化奨励金の支給対象となります。)
- 転換後の「正社員」は、労働契約期間の定めがないことが要件です。
- 大企業の場合、パートタイマーが「準社員」などフルタイムの有期契約労働者に転換し、その後さらに「正社員」へ転換する場合も支給の対象となりま す。(この場合、制度導入時に対象者がパートタイマーであることが必要です。)
- 転換前のパートタイマーは、下記1.2.3.であったことが必要です。
- 転換前6ヶ月以上、パートタイマーとして、支給申請事業主に雇 用されていること。
- 転換前日から起算して過去3年間に、支給申請事業主の正社員又は短時間正社員でないこと。
- 正社員に雇用するこ とを前提に、試行雇用等により雇用されている者でないこと。
- 転換する対象者が、雇用保険及び社会保険の被保険者でなかった場合、転換後は必ず被保険者となることが必要です。
※中小企業雇用安定化奨 励金のご案内
中小企業事業主が有期契約労働者から正社員に転換する制度を就業規則等に新たに設けたうえで、有期契約労働者の希望により、実際に正社員への転換者が1人 以上出た場合→1事業主当たり35万円さらに、制度導入から3年以内に3人以上(母子家庭の母等を含む場合は2人以上)有期契約労働者から正社員への転換 が出た場合→1人当たり10万円(母子家庭の母等は15万円)を10人まで支給。
なお、同一の事由により、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けた場合は、本奨励金は受給できません。
④短時間正社員制度の導入
短時間正社員制度を設けたうえで、自発的な申し出により連続する3ヶ月以上の期間この制度を利用した者が制度導入後5年以内に1人出た場合さらに、 制度導入後5年以内に2人以上(10人まで)利用者が出た場合
(注1) 中小規模事業主・・・・常時雇用する労働者の数が300人を超えない事業 主です。
(注2) 2人目から10人目は、短時間正社員になってから4ヶ月を経過した日から3ヶ月以内に支給申請を行
い、1人目の第2回 目の支給を確認のうえで支給します。
- 以下の要件を満たす「短時間正社員制度」を新たに導入した場合に支給されます。
- 正社員と比較して、以下のいずれかに該当する制度とすること。
- 1日の所定労働時間を短縮する制度
1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間を1時間以上短縮するものに限られる。 - 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮しているものに限られる。 - 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮に限られる。
- 1日の所定労働時間を短縮する制度
- 労働契約期間の定めがないこと。
- 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法が、同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等であること。
- 正社員と比較して、以下のいずれかに該当する制度とすること。
- パートタイマーから「短時間正社員」になる場合だけでなく、フルタイムの「正社員」や有期契約労働者から「短時間正社員」になる場合や、新規雇入 れ当初から「短時間正社員」という場合も支給の対象となります。
- 転換前がパートタイマーであった場合は、下記1.2.3.であったことが必要です。
- 転換前6ヶ月以上、パートタイマーとして、支給申請事業主に雇用されていること。
- 転換前日から起算して過去3年間に、支給申請事業主の正社員又は短時間正社員でないこと。
- 短時間正社員に雇用することを前提に、試行雇用 等により雇用されている者でないこと。
- フルタイムの「正社員」から「短時間正社員」への転換については、以下の要件が必要です。
- 制度に「育児及び家族の介護」以外の転換事由が含まれていること。(実際の制度利用者については、「育児」のみの事由により短時間正社員に転換する場合は、助成金の対象になりません。「介護」のみの場合は可能です。)
- フルタイムの「正社員」に戻る場合は、原職又は原職相当職に復帰できること。
- 社会保険の適用事業所に雇用されており、かつ、就業実態が当該制度に則したものとなっている場合、社会保険の被保険者に該当するため、必ず被保険 者となる必要があります。
⑤教育訓練制度の導入
正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けたうえで、延べ30人以上のパートタイマーに実施した場合
- 以下の要件を満たす「教育訓練制度」を実施した場合に支給されます。
- 職務内容の同じ正社員がいる場合(人材活用・運用や契約期間も同じ場合は除く)
- 教育訓練の内容(カリキュラムの内容、時間等)がパートタイマーのキャリアアップを図る訓練であって、正社員と同様のものであること。
- OJT(仕事を通じての訓練)でないこと。
- 職務内容の同じ正社員がいない場合
- ①職務遂行に必要な能力を付与するための教育訓練、②キャリアアップのための教育訓練であって、教育訓練の内容(カリキュラムの内容、時間等)が正社員に 対するものと同様であること。ただし、正社員との業務の違いに基づき異なる場合は差し支えないこと。
- OJT(仕事を通じての訓練)でないこと。
- 対象者のうち2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。
- 職務内容の同じ正社員がいる場合(人材活用・運用や契約期間も同じ場合は除く)
⑥ 健康診断制度の導入
パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診のうちいずれか一つ以上)の制度を設けたうえで、その受 診者が延べ4人以上出た場合
- 雇入時健康診断と定期健康診断の場合は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに実施した場合にのみ支給の対象となりま す。
- いずれかの措置を最初に導入した日から起算して、2年以内に延べ4人以上受診者がいることが必要です。
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