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若年者等正規雇用化特別奨励金

※試行雇用奨励金と併用可

趣旨

年長フリーターや内定を取り消された学生等の就職に苦しんでいる若者を正社員として雇い入れる会社を応援します!

条件

年長フリーター等(25歳以上40歳未満)を正規雇用する場合

1. 直接雇用型

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により、正規雇用すること
  • 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること
  • 対象者が雇入れ日前1年間に雇用保険の加入者でなかった者であること
  • 対象労働者の雇入れ前後計6ヶ月間に事業主都合による解雇(退職勧奨を含む)がないこと。
  • 対象者が資本的・経済的・組織的からみて関連性のある事業主からの雇入れでないこと
  • ハローワークの紹介以前に雇用の予約がないこと。
  • 労働保険料の滞納がないこと

細かい条件は別途ございますが、上記のポイントがクリアできそうであれば、助成金の受給の可能性は非常に高いです。

2. トライアル雇用活用型

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により、トライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一の会社で正規雇用すること
  • 対象者のトライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満であること
  • 対象者がトライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の加入者でなかった者であること
  • 対象労働者の雇入れ前後計6ヶ月間に事業主都合による解雇(退職勧奨を含む)がないこと。
  • 対象者が資本的・経済的・組織的からみて関連性のある事業主からの雇入れでないこと
  • ハローワークの紹介以前に雇用の予約がないこと。 ・労働保険料の滞納がないこと

細かい条件は別途ございますが、上記のポイントがクリアできそうであれば、助成金の受給の可能性は非常に高いです。

採用を取り消された方(40歳未満)を正規雇用する場合

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未定の新規学校卒業者をハローワークの紹介で正規雇用すること
  • 対象者の雇入れ日現在の満年齢が40歳未満であること
  • 対象労働者の雇入れ前後計6ヶ月間に事業主都合による解雇(退職勧奨を含む)がないこと。
  • 対象者が資本的・経済的・組織的からみて関連性のある事業主からの雇入れでないこと
  • ハローワークの紹介以前に雇用の予約がないこと。
  • 労働保険料の滞納がないこと

細かい条件は別途ございますが、上記のポイントがクリアできそうであれば、助成金の受給の可能性は非常に高いです。

※正規雇用する場合とは

「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の加入者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)として雇用する場合」を指します。

金額・申請時期

100万円 正規雇用開始の日から6ヶ月後に50万円
1年6ヶ月後に25万円・2年6ヶ月後に25万円を申請

細かい部分はナリッチが無料訪問でご相談に伺います!

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