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中小企業子育て支援助成金

Ⅰ.この助成金は子育てする社員を積極的に支援しようとしている会社を応援する助成金です!

現在の日本では少子化が社会問題となっております。政府も少子化対策に真剣になり、ワークライフバランス(仕事と家庭の調和)を積極的に推進しております。そこで、子育て世代の社員が働きやすいようにしようと少子化対策に積極的な社長を国がお金で応援します。それでも、そんな素晴らしい情報も知らなければ意味がありません。ナリッチは、そんな情報をお伝えして、社長をそしてその会社を元気にするために役に立ちます!

Ⅱ.会社に初めて育児休業取得者又は育児のための短時間勤務利用者が出ることがポイントになります!

この助成金は、会社に初めて育児休業取得者又は育児のための短時間勤務利用者が出た場合に、国がそのご褒美をくれる制度です。今は労働力の確保が難しくなっています。力のある社員が出産のために会社を辞めていくのは、会社にとって損失です。こういう制度をしっかり利用して、会社を元気にしていきましょう!

※「助成金」条件の確定、手続から受給までの間に相当の期間が必要なので、即効性のある資金繰りとしては利用でませんので注意が必要です。この助成金も入金までに1年以上かかる場合がありますので、助成金は後でもらえるボーナス位の位置づけにしましょう。

Ⅲ.条件を満たせば国が助成金(最高で160万円)を支払ってくれます!

産後休業 短時間勤務
※利用時間によって①~③のとおり。
1人目 100万円
  1. 6ヶ月以上1年以下 60万円
  2. 1年超2年以下 80万円
  3. 2年超 100万円
2人目 60万円
  1. 6ヶ月以上1年以下 20万円
  2. 1年超2年以下 40万円
  3. 2年超 60万

ただし、助成金を受給するためには一定の条件があり、その条件をクリアしなければ対象にはなりません。その条件とは何か!この後ゆっくりみていきましょう。

※「助成金」条件の確定、手続から受給までの間に相当の期間が必要なので、即効性のある資金繰りとしては利用でませんので注意が必要です。この助成金も入金までに1年以上かかる場合がありますので、助成金は後でもらえるボーナス位の位置づけにしましょう。

Ⅳ.例えばこんな事例で助成金がもらえました

V社の場合
初めての
育児休業者
Aさん
2人目の
育児休業者
Bさん
1人目のAさん
100万円
2人目のBさん
60万円
計160万円
W社の場合
初めての
短時間勤務利用者
Cさん
(1年半利用します)
初めての
育児休業者
Dさん
1人目のCさん
60万円
2人目のDさん
60万円
計120万円
X社の場合
初めての
短時間勤務利用者
Eさん
(2年半利用します)
初めての
短時間勤務利用者
Fさん
(1年半利用します)
1人目のCさん
100万円
2人目のDさん
40万円
計140万円

Ⅴ.それでは条件を細かく見ていきましょう!

この助成金は会社に初めて育児休業取得者又は育児のための短時間勤務利用者が出た場合に対象となります。それでは受給のためのポイント何でしょうか。

  1. 常時雇用する労働者の数が100人以下であること。

  2. 育児のための行動計画を策定し、都道府県に労働局に届け出ていること、または、これから届け出ることができること。

  3. 労働協約又は就業規則の規定の整備

    1. 育児休業取得に係る支給申請の場合→育児休業についての規定があること、または、規定することができること
    2. 短時間勤務利用に係る支給申請の場合→短時間勤務制度について規定があること、または、規定することができること
  4. 平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」または「短時間勤務利用者」が出たこと。

    ※平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」または「短時間勤務利用者」のいずれかの対象労働者が1人でも出ている事業主は支給対象となりません。

  5. 以下の1.または2.の要件を満たしている労働者がでたこと。

    1. 対象となる育児休業取得者の要件

      1. 休業取得期間:1歳までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業を取得したこと。 ※育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含めて6ヶ月以上
      2. 復職後:職場復帰後6カ月以上継続して雇用されたこと。
    2. 平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上次のいずれかの制度を利用したこと。

      • 対象となる短時間勤務制度
        A.-C.のいずれかであること。なお、いずれの場合も在宅で就労する場合を除く。

        1. 1日の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること)
        2. 週または月の所定労働時間を短縮する制度(短時間勤務利用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること)
        3. 週または月の所定労働日数を短縮する制度(短時間勤務利用前の1週当たりの所定労働時間が5日以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1日以上短縮していること)
  6. 対象労働者の雇用保険の被保険者資格について、以下の(1)または(2)の要件を満たしていること。

    1. 育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
    2. 時時間勤務利用開始日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
  7. 労働保険料の滞納をしていないこと。

細かい条件は別途ございますが、上記のポイントがクリアできそうであれば、助成金の受給の可能性は非常に高いです。

Ⅶ中小子育て支援助成金の基本的なフローチャート

育児休業の場合

短時間勤務の場合

Ⅷ細かい部分はナリッチが無料訪問でご相談に伺い ます!

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