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実習型雇用支援事業

この事業は、原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズにあった人材に育成する実習型雇用をし、その後の正規雇用へつなげていくものです。下記の2種類の助成金にわかれており、合計で最高160万円の受給が可能です。

事業の対象となる事業

  • 事前にハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人申込をしていること
  • 受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として受け入れることを前提としていること
  • 受け入れる求職者に対して実習等を行うこと

※企業規模や業種などの要件はありません。

事業の対象となる求職者

  • ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野において十分な技能
  • 経験を有しないと認められる者 ・ハローワークにおいてキャリア
  • コンサルティングを受けた結果、早期再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者
  • 過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者
  • 既に職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がされていない者

実習の内容について

次のいずれにも該当する実習等を行う必要があります。

  • 実習内容に関連を有する座学が盛り込まれているもの。 なお、座学には、◇実習を行う上で必要なオリエンテーション、実習内容に密接な関連性を有する研修、または能力評価があって、実施事業主が行うもの。 ◇実施事業主以外の施設に依頼して行われる教育訓練(講師の派遣を含みます。)   などが該当します。
  • 実習型雇用を終了後に、実習等の結果を踏まえ、ジョブ・カードの評価シートな どを使用して、実習型雇用の評価が適切に実施されるもの。
  • 実習の担当者として、実施事業主の業務について必要な知識、技能及び経験を有し、実習に当たって労働者に適切な指導及び評価を行う指導者(メンター)が選任されているもの。

細かい条件は別途ございますが、上記のポイントがクリアできそうであれば、助成金の受給のための次のステップに進める可能性は非常に高いです。

以上を踏まえたうえで下記の2種類の助成金が対象となります。

① 実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金

条件

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • ハローワークの紹介で実習型雇用として雇い入れること
  • 実習型雇用開始前後6ヶ月に事業主都合の解雇(退職勧奨を含みます)をしたことがないこと
  • 対象労働者が資本的・経済的・組織的からみて関連性のある事業主からの雇入れでないこと
  • 労働保険料の滞納がないこと

細かい条件は別途ございますが、上記のポイントがクリアできそうであれば、助成金の受給の可能性は非常に高いです。

金額

最高60万円(月額10万円 ×6カ月

② 正規雇用奨励金

条件

  • 上記の実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金を事業主であること
  • 実習型雇用終了後6ヶ月以上、正社員として雇用すること(雇用保険加入が必 要)
  • 一定期間の事業主都合の解雇(退職勧奨を含みます)をしたことがないこと

細かい条件は別途ございますが、上記のポイントがクリアできそうであれば、助成金の受給の可能性は非常に高いです。

金額

100万円

※正社員に移行した6ヶ月後に50万円・1年後に50万円 ※途中で退職の場合は全額未支給)

実習型雇用支援事業の基本的なフローチャート

実習型雇用支援事業の基本的なフローチャート

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