Ⅰこの助成金は景気の変動により業績が悪化した会社が雇用の維持に頑張っている会社を応援する助成金です!
企業の事業活動は、リーマンショック等の景気の変動の影響を受けることは避けられません。しかし、景気の変動によって、事業活動を縮小せざるを得ないからといって、直ちに解雇等の人員整理に走ることは
- 労使の信頼関係が崩れ、企業活力の低下、経営の非効率化につながる。
- 労働者のモラールの低下。
- 景気回復後の人材確保が困難となり、採用、訓練の費用負担が増加。
- 雇用不安が消費を冷え込ませ、景気を更に悪化させるおそれがある。
などの理由により、企業にとって、企業活力の維持という点からのデメリットが少なくありません。また、社会全体としてみても、雇用不安が消費を一層冷え込ませ、景気の回復を更に遅らせることになりかねません。そこで、仕事が減った分、社員を休業させたり仕事のかわりに教育訓練を受けさせることによって、雇用の維持を図り、企業活動を維持し、将来の発展へと頑張っている熱い社長を国がお金で応援します。それでも、そんな素晴らしい情報も知らなければ意味がありません。ナリッチは、そんな情報をお伝えして、社長をそしてその会社を元気にするために役に立ちます!
Ⅱ景気の変動を受けて事業活動を縮小せざるを得ない時に、解雇するのではなく休業や教育訓練等で雇用を維持することがポイントになります!
景気の変動により事業活動を縮小せざるを得なくなったときには、仕事の量も減るものです。この助成金は、そんな時に社員を解雇するなどして雇用調整をするのではなく、社員に通常の給料の60%以上を支払う休業や通常通りの給料を支払いながら行う教育訓練を実施し、会社の業績が上向くまでの間の雇用維持に努力をする会社に、その支払う給料の一部を応援してくれる制度です。こういう制度をしっかり利用して、不況時の会社の体制の立て直しに役立てましょう!
※「助成金」条件の確定、手続から受給までの間に相当の期間が必要なので、即効性のある資金繰りとしては利用でませんので注意が必要です。この助成金も入金までに1年以上かかる場合がありますので、助成金は後でもらえるボーナス位の位置づけにしましょう。
◆休業
生産量の変動に機動的に対応する場合や、比較的短時間のうちに生産量の回復が見込まれる場合に有効
Ⅰ条件を満たせば国が助成金(最高で230万円/1人当たり・3年間)を支払ってくれます。
一定の条件をクリアすると、1人当たりのお給料(別途計算式あり)の1日分の4/5か9/10の金額(上限額7,685円H21.8.1時点)を、休業した日数分(支給限度は3年で300日間)受給することができます。
※「助成金」条件の確定、手続から受給までの間に相当の期間が必要なので、即効性のある資金繰りとしては利用でませんので注意が必要です。この助成金も入金までに1年以上かかる場合がありますので、助成金は後でもらえるボーナス位の位置づけにしましょう。
Ⅱ例えばこんな事例で助成金がもらえました。
従業員6名の建設業のA社は、平成20年1月~3月の売上高が4500万円でしたが、景気の変動により平成21年1月~3月の売上高が2700万円と40%の減少をしてしまいました。そこで、仕事の量も減ったので、しばらくの間は社員には、給料を100%支払いしつつ、社員を会社都合の休業をさせて、業績の回復を待つことにしました。4月に社員の6名を順番に一人当たり15日の会社都合の休業をさせ、5月、6月と続けていき、10月に仕事量回復したので、11月から一旦会社都合の休業を終了としました。また、この時の1日当たりの従業員の助成金の対象となるお給料を計算したところ、上限額の7685円になりました。
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4月 | 6名×15日×7685円=691,650円 |
5月 | 6名×15日×7685円=691,650円 |
6月 | 6名×15日×7685円=691,650円 |
7月 | 6名×15日×7685円=691,650円 |
8月 | 6名×15日×7685円=691,650円 |
9月 | 6名×15日×7685円=691,650円 |
10月 | 6名×15日×7685円=691,650円 |
合計 |
4,841,550円 |
※1人当たり3年間で300日が限度となります。
Ⅲそれでは休業の条件を細かく見ていきましょう!
この助成金は景気の変動により事業活動の縮小を余儀なくされた会社が、社員を60%以上の給料を支払いつつ会社都合の休業をさせた場合に対象となります。それでは受給のためのポイント何でしょうか。
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景気の変動により事業活動の縮小があること。
●景気の変動とは・・・
リーマンショックなどの経済事業の変化をいいます。 以下に掲げる理由による事業活動の停止又は縮小は対象となりません。
- 例年繰り返される季節的変動によるもの
- 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
- 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の全部又は一部の停止を命じられたもの(事業主が自主的に行うものを含む)
●事業活動の縮小とは・・・・
次のいずれかの要件を満たしていること
- 売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその直前3ヶ月に比べ5%以上減少していること。(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可) 例・・・平成22年1・2・3月と平成21年10・11・12月との比較
- 売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその前年同期に比べ5%以上減少していること。(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可) 例・・・平成22年1・2・3月と平成21年1・2・3月との比較
- 売上高又は生産量の最近3ヶ月間の月平均値がその前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、直近の決算等の経常損益が赤字であること。(ただし、休業計画の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る) 例・・・平成22年1・2・3月と平成20年1・2・3月との比較
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事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
(事前に計画届の提出が必要で、計画届を提出する前の休業は対象となりません)
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休業手当の支払いが通常のお給料の60%以上であること。
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事業主と労働者代表の労使協定による休業であること。
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雇用保険に加入している社員に対しての休業であること。
細かい条件は別途ございますが、上記の条件がそろいそうであれば、助成金の受給の可能性は非常に高いです。
◆教育訓練
事業活動の縮小を活用し、従業員に対して新たに必要となる技術の付与、レベルアップを図り、労働者の職業能力の一層の向上を図る場合に有効
Ⅰ条件を満たせば国が休業の助成金に、訓練費として1日当たり6000円を加算します。
教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり上記の休業の助成金の金額に6000円が加算して支払われます。
Ⅱそれでは教育訓練の条件を細かく見ていきましょう
この助成金は景気の変動により事業活動の縮小を余儀なくされた会社が、社員に通常の給料を支払いつつ、就業日に教育訓練の受講させた場合に対象となります。それでは受給のためのポイント何でしょうか。
- 景気の変動により事業活動の縮小があること。
- 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。(事前に計画届の提出が必要で、計画届を提出する前の教育訓練は対象となりません)
- 教育訓練を受講したときの給料の支払いが通常のお給料の額と同じであること。(支払率が100%未満となる場合については、労働契約(又は就業規則)において一定割合を支払う旨の規定が必要)
- 事業主と労働者代表の労使協定による教育訓練であること。
- 雇用保険に加入している社員に対しての教育訓練であること。
[以下のような訓練は助成金の対象になりません]
- 当該企業において通常のカリキュラムに位置付けられているもの。 (例)入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修
- 法令で義務付けられているもの。 (例)安全衛生法関係
- 転職や再就職の準備のためのもの。
- 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識又は技能、実務経験、経歴を 有する指導員又は講師(資格の有無は問わない)により行われるものでないもの。
- 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの。
[教育訓練として認められるものの例]
通常のカリキュラムに位置付けられておらず、かつ、今後の生産性の向上 等につながるとして認められるもの。 (例) 技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学、マーケテ ィング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ、語学、新分野進出に 関する業務内容、ISO、コーチング技法、OA関係、財務分析、モチベーシ ョンの向上、メンタルヘルス対策、人事・労務管理、リーダーシップ能力 開発、コミュニケーション能力開発
[対象となる訓練の種類]
教育訓練は、その実施主体により、以下の2つに分類されます。
- 事業所内訓練 事業主が自ら実施するものであって、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して受講する労働者の所定労働時間の全1日又は半日(3時間以上でしょう手労働時間未満)にわたり行われるもの。
- 事業所外訓練 事業所内訓練以外の教育訓練で、1日に3時間以上行われるものであって、当該受講日に受講者を就労させないもの。
細かい条件は別途ございますが、上記の条件がそろいそうであれば、助成金の受給の可能性は非常に高いです。
Ⅲ中小企業緊急雇用安定助成金の基本的なフローチャート
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